2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
衆議院北海道二区補欠選挙を行う北海道選挙管理委員会並びに札幌市選挙管理委員会は、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養をしている方、自宅療養をしている方の投票権行使の機会を確保するため、早急に郵便投票の対象者とするよう、法制度改正などを国に要望しました。 この点について、私も、去る四月六日の衆議院総務委員会におきまして、質問と要望をいたしました。
衆議院北海道二区補欠選挙を行う北海道選挙管理委員会並びに札幌市選挙管理委員会は、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養をしている方、自宅療養をしている方の投票権行使の機会を確保するため、早急に郵便投票の対象者とするよう、法制度改正などを国に要望しました。 この点について、私も、去る四月六日の衆議院総務委員会におきまして、質問と要望をいたしました。
そこで、確認したいんですが、例えば、強制的に避難しなければならず、住民票がもとのままだった有権者の投票権行使はどうだったのか。居住実態はないわけですけれども、投票を認めなかったわけではないはずであります。さらに言えば、自主避難をしていた、避難解除が行われたが、まだ住民票のある地域での居住がままならない、そんな有権者の投票権行使はどうなっていたのか。このことについてぜひお答えください。
そこで、提出者にこの点でもお尋ねいたしますけれども、外出が困難な方の投票権行使を確保するのには、このような外国でも行われている巡回投票の導入というのも大いに考えられるのではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。
選挙権というのは、年齢がその年齢になるということとともに、選挙人名簿に記載をされないと現実に投票権行使ができないわけなんですね。現行法では、三カ月以上居住をしていないと選挙人名簿に登録をされない、こういう仕組みになっているわけです。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、成年被後見人の選挙権等回復に係る検討経過、成年被後見人選挙権訴訟の控訴取下げに係る見解、代理投票制度における選挙人の意思確認のための方策、不在者投票の公正確保のための具体策、障害者の投票権行使に係る実務上の課題に対する対応策等について質疑が行われました。
○大野(功)議員 なぜ自衛隊員ばかり投票権行使を拡大するのか、こういう御質問でございます。 問題の発端は、昨年の山形県の知事選で、山形県の駐屯地から——サマワへ派遣された者約六百人でございますが、そのうち三百人が知事選の投票権行使ができませんでした。それから、兵庫県は三百五十人の者が兵庫県知事選の投票ができませんでした。
それでは、国民投票に関する手続の整備に当たって、その投票権行使を制限するにつき、やむを得ないと認められる事由とは一体何か。思うに、それは、国民投票の公正の確保という利益であり、差し当たりそれ以外にはあり得ないと思うのであります。
今回の不在者投票制度の見直しは、海外在住の有権者の投票権行使の改善を初め、全体としては前進的方向であることは評価できると思います。同時に、すべての有権者の投票する権利を保障するという点では、解決すべき課題も残されていると思います。
現行投票制度下で投票権行使が不可能であったことは憲法に違反する状態にあったと、ある意味では明確に言われてしまっております。 そういう意味では、これはもちろん厚生労働省ともいろいろ検討しながら、先ほどのどの程度にするかの問題いろんなことも含んでおりますが、いずれにしてもこの問題早急に結論を出さなくちゃいけない状態になっていると思うんです。私どもの党として先ほど三点ほど提言をさせていただきました。
○牧之内政府委員 高齢化社会の進展に伴いまして在宅寝たきり老人が増加をしておりまして、これらの方々に投票権行使の機会を確保することは重要な課題だと認識をいたしております。
○牧之内政府委員 船員の方々につきましては、その就業形態が特殊でありますことから、洋上投票などの特殊な不在者投票の方法が認められているわけでございますが、外洋航行が長い船員の方々につきましては、いずれにしても投票用紙を投函して国内に送るということはできないということで、事実上そういう方は投票の手段を奪われているという状況にございまして、船員の方々からは、私どもに対しましても、投票権行使につきましての
○有働正治君 これも同僚議員から御質問がございました洋上の投票権行使の保障の問題でありますけれども、これは相当本院の昨年の選挙特でも請願が出されてまいり、また全日本海員組合もさまざまな実態調査、それに基づく報告書等々を作成し、問題提起も繰り返し行われてきているわけであります。最近も私どものところにも要望が出されたわけであります。非常に重要な問題だということで、改めて確認したいわけであります。
功君 吉村剛太郎君 渕上 貞雄君 橋本 敦君 西川きよし君 奥村 展三君 事務局側 常任委員会専門 員 入内島 修君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○船員の投票権行使
第二〇〇号船員の投票権行使に関する請願外四件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりであります。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 十二月五日 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一五号)(参議院送付) 同日 船員の投票権行使に関する請願(桜井新君紹介 )(第二二〇一号) は本委員会に付託された。
次に、これは同じような問題なんですけれども、寝たきり老人の方々の投票権行使をいかに確保していくかという問題なんです。これはかねがねこの委員会でも議論されておるわけなんですけれども、寝たきり老人の実態というのは、約七十万人近く全国でおられるんじゃないかというふうに言われておるのです。こういう寝たきり老人の選挙権行使を保障するための対策、これはかねがねこの委員会で何度も何度も議論をされてきている。
棄権というのは前例もあり、また国際的にも認められている正当な投票権行使の一形態ではあります。が、我が党は原則として棄権という態度をとらないことを基本としております。
私どもの方でも、一応身体障害者に限って、投票権行使に必要な選挙人の負担について新たな公費負担の道を開く方法を具体的に考えていこうということで、それを制度的にどう位置づけていくか、また、予算措置を講ずる場合、負担の実施の方法をどう考えていくか、公職選挙法あるいは国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の中にこれをどのような形で取り入れていくか、具体的に前向きで検討を続けておるところでございます。
そこで、これらの方々の投票権行使についてしばしば国会においても話題になりますし、私どもといたしましてもかねてから検討は続けているわけでございますけれども、何分にもこれらの方々につきまして、どういう範囲の方々について、それからどのような名簿登録の仕方によってこれらの方々の投票資格というものを考えていくかという問題が一つ。
これは投票権行使の拡大の問題でございますから、大臣並びに政府委員の皆さんにお尋ねしたいのですが、五月二十四日の、在宅投票事件の札幌高裁の判決、これをどういうふうに理解をされておりますか。
○国務大臣(小川平二君) できるだけ多くの方々に投票権行使の機会を与えなければならない、またその際、一票の行使についての判断の資料をできるだけ十分これは提供申し上げなければならない、従来そういうつもりで努力をいたしてきておるわけでございますが、ただいま具体的に御指摘のあった点につきましては、選挙部長から御答弁を申し上げます。
○小川国務大臣 体に障害があるために在宅のままでなければ投票ができない、そういう方々のために投票権行使の手段を広げていこう、これが四十九年に法律が改正された趣旨だと存じております。
本修正案は、すべての選挙人に平等に投票権行使を保障する立場から、また一般の不在者投票手続きが、きわめて簡素化されている点をも勘案して、前記一時疾患者、妊産婦、寝たきり老人にも郵便による不在者投票ができるよう対象者の範囲を拡大するために、内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を修正することといたしております。 以上が本修正案の概要であります。